国税庁では、令和7年までにキャッシュレス納付割合を40%にとする目標を掲げ、効率化と行政コスト抑制の観点から、令和6年5月以降送付分の納付書事前送付対象者の見直しを行いました。

税理士を顧問に持つ法人又は個人の方の中には、申告は税理士による電子申告を利用しているが、納付は税務署から郵送される納付書で行っている、という方も多いのではないでしょうか。
今後は、法人税や所得税の納付書が税務署から届かなくなります。

その際は、「納付書申込書」を税務署へ提出し、納付書を作成して貰ってください。

※令和6年6月28日 税務署で「納付書申請書」利用確認済み